筆界特定制度

土地の境界紛争を解決するには筆界特定制度を利用するのが有効です。
今まで、どうしても解決出来なかった境界紛争も諦めないでください。
きっと解決する方法があるはずです。
それでは筆界特定制度はどのような制度なのかを詳しく説明していきます。

 

筆界特定制度とは

土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。申請手続きの代理は境界の専門家である土地家屋調査士にお任せください。

 

筆界特定とは,新たに筆界を決めることではなく,実地調査や測量を含む様々な調査を行った上,もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。

 

筆界特定制度を活用することによって,公的な判断として筆界を明らかにできるため,隣人同士で裁判をしなくても,筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。

 

筆界特定制度は,土地の所有権がどこまであるのかを特定することを目的とするものではありません。

 

筆界特定の結果に納得することができないときは,後から裁判で争うこともできます。

 

 

筆界特定制度を利用しよう

代表土地家屋調査士 仲田隆司

土地家屋調査士として筆界確定測量を行っていると、時折、隣地所有者の方と筆界の認識の相違によって紛争が生じる事があります。

もちろん、筆界が何故その位置になるのかの説明を理解して頂けるように努力していますが、どうにもならない時があるものです。
以前は、確定測量をする場合隣地所有者の承諾が必要であった為、隣地所有者が承諾しない場合、確定測量が先に進まない事がありました。
しかし、現在は【筆界特定制度】が出来ましたので、どうしても隣地所有者が筆界への承諾をして頂けない場合でも筆界特定制度を利用して筆界を特定する事ができます。
筆界でのトラブルでお困りでしたら、筆界特定制度の利用を検討してみては如何でしょうか?
申請手続きの代理は境界の専門家である土地家屋調査士にお任せください。

 

筆界特定制度のメリット

筆界特定制度は、実地調査や測量を含む様々な調査を行った上,もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることですから、調査の一環としての隣地所有者の意見等は聞きますが、それによって筆界の位置が左右される事はありません。

 

隣地所有者が立会等に応じなくても筆界は特定されます。

 

特定された筆界を基に土地地積更正登記および土地分筆登記などの登記申請が行えます。

 

 

 
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