当事務所に寄せられるよくある質問を土地と建物とに分けてQ&A形式で紹介いたします。
土地に関するよくある質問
法務局に地積測量図があるからといって境界が明らかであるとは限りません。
作成年月日が古い地積測量図は辺長や面積しか記載されておらず現地での復元が困難な為、新たに立会いを行い境界を確定する必要がある場合があります。
実印や印鑑証明書は絶対に必要という訳ではありません。
しかしながら筆界確認書は、お互いの境界をはっきりさせる為の重要な書類です。
後々の争いをなくす為にも実印の押印と印鑑証明書を添付する事をおすすめ致します。
*当事務所ではお客様が安心して印鑑証明書を添付して頂けるように、お預かりした目の前で下図のようなスタンプを印鑑証明書に直接押印させて頂いています。
境界確定測量は通常2〜3か月の日数を要します。
また、所有者が死亡してしまった場合、境界について何も聞いていない相続人では立会いが困難になる場合があります。
今は必要に迫られていなくても後々の争いを未然に防ぐ為にも早めに境界確定測量を行っておく事をおすすめ致します。
土地の大きさや測量の難易度によって費用は変わってきます。
当事務所ではお客様から細かく打ち合わせをした上で必要な登記や測量の内容をご説明させて頂きます。
お見積書には内訳を細かく記載した別紙を添付させて頂いてます。
どうぞお気軽にご相談ください。
建物に関するよくある質問
建物を新築した時は、建物表題登記を法務局に申請しないといけません。
建物表題登記は現地で実際に建物を測量し、建物図面を作成いたします。
その他、現地で調査した内容をもとに種類・構造・床面積等を申請する事になります。
いいえ、建物表題登記が完了した時点では所有権が確定した事にはなりません。
その後、所有権保存登記を申請し、完了する事ではじめて所有権が確定いたします。
因みに建物表題登記は土地家屋調査士が、所有権保存登記は司法書士が業として代理申請する事ができます。
実際に現地にない建物は建物滅失登記を申請して、登記簿を閉鎖する必要があります。
建物滅失登記の場合、名義が他界した祖父のままでも相続人の一人から申請することができますので、できるだけ早く滅失登記申請をした方がいいでしょう。
区分建物に関するよくある質問
その後、購入者様の方へ表題登記の費用が請求される事になります。
3Dレーザースキャナーに関するよくある質問
その為、レーザー光を吸収して反射しないものや逆にギラギラと乱反射するような対象物は正しくデータの取得が出来ません。
具体的には光を吸収する黒いものとして車のタイヤ、ギラギラと乱反射するものとしてステンレスの鉄板、水面、窓ガラスなどはデータになりません。
しかし、色付きの点群データを取得する為にはデータ取得と同時に写真を撮る必要があり、暗闇の場合、写真撮影時のフラッシュが届かないところは暗い色になります。
ドローン測量に関するよくある質問
しかし、現場や周囲の状況によって安全に飛行する事が出来ないと判断した場合は、お断りする事があります。
DID地区等で人通りの少ない時間帯で早朝に飛行させる場合などです。
そもそも写真測量において暗闇では有用な写真データの取得は不可能です。